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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の二 (再生医療等製品の製造販売業の許可の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(再生医療等製品の製造販売業の許可の申請)

第百三十七条の二

法第二十三条の二十第一項の再生医療等製品の製造販売業の許可を受けようとする者は、同条第二項の規定により、様式第九による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出するものとする。

2法第二十三条の二十第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地
  2. 許可の種類
  3. 再生医療等製品総括製造販売責任者の住所及び資格

3法第二十三条の二十第三項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 申請者が法人であるときは、登記事項証明書
  2. 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
  3. 申請者が現に製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該製造販売業の許可証の写し
  4. 申請者以外の者がその再生医療等製品総括製造販売責任者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその再生医療等製品総括製造販売責任者に対する使用関係を証する書類
  5. 再生医療等製品総括製造販売責任者が法第二十三条の三十四第一項に規定する者であることを証する書類

4法第二十三条の二十第三項各号に掲げる書類のうち、申請等の行為の際第一項の申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出されたものについては、当該申請書にその旨が付記されたときは、添付を要しないものとする。

5法第二十三条の二十第二項の申請については、第九条の規定を準用する。この場合において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

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