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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十六条の二 (登録認証機関の登録等に係る公示の方法)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(登録認証機関の登録等に係る公示の方法)

第百三十六条の二

法第二十三条の八第一項及び第三項、法第二十三条の十五第二項、法第二十三条の十六第四項並びに法第二十三条の十八第三項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。

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