(基準適合性認証の業務の引継ぎ)
第百三十六条
登録認証機関は、法第二十三条の十八第四項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
- 一基準適合性認証の業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 二基準適合性認証の業務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 三その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2厚生労働大臣が法第二十三条の十八第二項の規定により機構に基準適合性認証の業務の全部又は一部を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。