条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十六条 (基準適合性認証の業務の引継ぎ)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(基準適合性認証の業務の引継ぎ)

第百三十六条

登録認証機関は、法第二十三条の十八第四項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

  1. 基準適合性認証の業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  2. 基準適合性認証の業務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  3. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2厚生労働大臣が法第二十三条の十八第二項の規定により機構に基準適合性認証の業務の全部又は一部を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百三十六条(基準適合性認証の業務の引継ぎ)について教えてください」と聞く
← 第百三十五条(厚生労働大臣等による基準適合性認証の業務) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百三十六条の二(登録認証機関の登録等に係る公示の方法) →