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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百二十七条 (登録の変更の届出)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(登録の変更の届出)

第百二十七条

登録認証機関は、次に掲げる事項について変更をしようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第六による届書を提出しなければならない。

  1. 法第二十三条の八第二項に規定する事項
  2. 役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)又は事業主
  3. 審査員の氏名又はその担当する業務の範囲
  4. 基準適合性認証審査の業務以外の業務
  5. 基準適合性認証の業務を行う指定高度管理医療機器等の範囲

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