(登録の変更の届出)
第百二十七条
登録認証機関は、次に掲げる事項について変更をしようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第六による届書を提出しなければならない。
- 一法第二十三条の八第二項に規定する事項
- 二役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)又は事業主
- 三審査員の氏名又はその担当する業務の範囲
- 四基準適合性認証審査の業務以外の業務
- 五基準適合性認証の業務を行う指定高度管理医療機器等の範囲
登録認証機関は、次に掲げる事項について変更をしようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第六による届書を提出しなければならない。