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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百二十八条 (登録認証機関の審査基準)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(登録認証機関の審査基準)

第百二十八条

法第二十三条の九第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のほか、次に掲げる基準とする。

  1. 基準適合性認証のための審査に必要な情報を収集すること。
  2. 基準適合性認証の結果の根拠となる審査に係る記録等を邦文で作成し、これを保管すること。
  3. 内部監査を行い、基準適合性認証の業務に関し改善が必要な場合においては、所要の措置を採るとともに、当該措置の記録を邦文で作成し、これを保管すること。
  4. 審査員の資格要件を明らかにし、教育訓練その他の必要な措置を講ずること。
  5. その他基準適合性認証の業務の適正な実施のために必要な業務を行うこと。

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