(登録の更新の申請) 第百二十六条 法第二十三条の六第三項の規定による登録の更新の申請は、様式第七十二による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。2前項の申請書には、申請に係る登録認証機関の登録証を添えなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗