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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百二十六条 (登録の更新の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(登録の更新の申請)

第百二十六条

法第二十三条の六第三項の規定による登録の更新の申請は、様式第七十二による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、申請に係る登録認証機関の登録証を添えなければならない。

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