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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百二十五条の三 (機構による登録等の申請に対する調査の結果の通知)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構による登録等の申請に対する調査の結果の通知)

第百二十五条の三

機構は、法第二十三条の六第二項の規定による調査をしたときは、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。

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