(機構による登録等の申請に対する調査の結果の通知) 第百二十五条の三 機構は、法第二十三条の六第二項の規定による調査をしたときは、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十五条の三を開く ↗