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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百二十五条の二 (機構に対する登録又は登録の更新に係る調査の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構に対する登録又は登録の更新に係る調査の申請)

第百二十五条の二

厚生労働大臣が法第二十三条の六第二項(同条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により機構に調査を行わせることとした場合における同条第一項の登録又は同条第三項の登録の更新の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。

2前項の申請は、様式第七十一の二による申請書により行うものとする。

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