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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百二十五条 (登録認証機関の登録証の返納)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(登録認証機関の登録証の返納)

第百二十五条

登録認証機関は、法第二十三条の十六第一項から第三項までの規定による登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに厚生労働大臣に登録認証機関の登録証を返納しなければならない。

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