(登録認証機関の登録証の返納) 第百二十五条 登録認証機関は、法第二十三条の十六第一項から第三項までの規定による登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに厚生労働大臣に登録認証機関の登録証を返納しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗