条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百二十二条 (登録認証機関の登録証の交付等)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(登録認証機関の登録証の交付等)

第百二十二条

厚生労働大臣は、法第二十三条の六第一項の登録をしたときは、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。同条第三項の規定により登録を更新したときも、同様とする。

2前項の登録証は、様式第七十一によるものとする。

e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百二十二条(登録認証機関の登録証の交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十一条(登録の申請) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百二十三条(登録認証機関の登録証の書換え交付) →