(登録認証機関の登録証の交付等) 第百二十二条 厚生労働大臣は、法第二十三条の六第一項の登録をしたときは、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。同条第三項の規定により登録を更新したときも、同様とする。2前項の登録証は、様式第七十一によるものとする。 e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗