(登録認証機関の登録証の書換え交付) 第百二十三条 登録認証機関は、登録認証機関の登録証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。2前項の申請は、様式第三による申請書に登録証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗