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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百二十三条 (登録認証機関の登録証の書換え交付)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(登録認証機関の登録証の書換え交付)

第百二十三条

登録認証機関は、登録認証機関の登録証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。

2前項の申請は、様式第三による申請書に登録証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。

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