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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の三十六の二 (法第二十三条の二の六の二第一項の厚生労働省令で定める調査)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(法第二十三条の二の六の二第一項の厚生労働省令で定める調査)

第百十四条の三十六の二

法第二十三条の二の六の二第一項の厚生労働省令で定める調査は、同項の規定により条件を付した法第二十三条の二の五の承認(次条及び第百十四条の三十七第七項において「医療機器等条件付承認」という。)に係る医療機器又は体外診断用医薬品の使用成績に関する調査、当該医療機器又は体外診断用医薬品の不具合によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(第百十四条の三十六の四第二号第百十四条の三十六の七第一項第百十四条の三十八の二第百十四条の四十第一項第百十四条の四十三第一項第百三十七条の三十五第百三十七条の三十七の二第百三十七条の三十九第一項第百三十七条の四十第一項及び第百三十七条の四十三において「不具合等」という。)の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査その他の当該医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査とする。

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