条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の三十六の三 (医療機器等条件付承認に関する調査の申請に係る手続)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医療機器等条件付承認に関する調査の申請に係る手続)

第百十四条の三十六の三

医療機器等条件付承認を受けた者は、法第二十三条の二の六の二第二項の規定により、様式第二十六の五による申請書に添えて資料を提出しなければならない。

2厚生労働大臣が法第二十三条の二の六の二第三項の調査のため必要と認めて当該医療機器又は体外診断用医薬品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、医療機器等条件付承認を受けた者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3医療機器等条件付承認を受けた者が、法第二十三条の二の九第一項の指定を受けた医療機器又は体外診断用医薬品について、同項の使用成績に関する評価の申請をしたときは、前二項の規定による資料が提出されたものとみなす。

e-Gov法令検索で第百十四条の三十六の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の三十六の三(医療機器等条件付承認に関する調査の申請に係る手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十四条の三十六の二(法第二十三条の二の六の二第一項の厚生労働省令で定める調査) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百十四条の三十六の四(法第二十三条の二の六の二第二項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料) →