条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の三十八の二 (特例承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の調査)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(特例承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の調査)

第百十四条の三十八の二

令第三十七条の三十一第一項第一号の厚生労働省令で定める調査は、法第二十三条の二の八第一項の規定による法第二十三条の二の五の承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の使用成績に関する調査、当該医療機器又は体外診断用医薬品の不具合等の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査その他の当該医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査とする。

e-Gov法令検索で第百十四条の三十八の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の三十八の二(特例承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の調査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十四条の三十八(機構による医療機器等審査等の結果の通知) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百十四条の三十九(医療機器又は体外診断用医薬品の使用成績評価の申請) →