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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十一条の七 (薬局開設者の遵守事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(薬局開設者の遵守事項)

第十一条の七

第九条第一項の厚生労働省令で定める薬局開設者が遵守すべき事項は、次条から第十五条の十一まで及び第十五条の十一の三に定めるものとする。

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