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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十一条の六 (情報の公表)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(情報の公表)

第十一条の六

都道府県知事は、法第八条の二第五項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、必要な情報を抽出し、適切に比較検討することを支援するため、容易に検索することができる形式でのインターネットの利用による方法その他適切な方法により公表しなければならない。

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