(健康サポート薬局の表示) 第十五条の十一 薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、その薬局を、第一条の二第五項第十号に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条の十一を開く ↗