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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十五条の十一 (健康サポート薬局の表示)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(健康サポート薬局の表示)

第十五条の十一

薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、その薬局を、第一条の二第五項第十号に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならない。

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