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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十一条の十

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第十一条の十

薬局開設者は、その薬局で調剤に従事する薬剤師が処方箋中に疑わしい点があると認める場合には、その薬局で調剤に従事する薬剤師をして、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤させてはならない。

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