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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十一条の十一

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第十一条の十一

薬局開設者は、調剤の求めがあつた場合には、その薬局で調剤に従事する薬剤師にその薬局で調剤させなければならない。ただし、正当な理由がある場合には、この限りでない。

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