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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十一条の九

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第十一条の九

薬局開設者は、医師、歯科医師又は獣医師の処方箋によらない場合には、その薬局で調剤に従事する薬剤師に販売又は授与の目的で調剤させてはならない。

2薬局開設者は、処方箋に記載された医薬品につき、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除き、その薬局で調剤に従事する薬剤師にこれを変更して調剤させてはならない。

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