(検定等の業務の休止又は廃止の許可の申請)
第四十四条の十二
法第二十一条の五十六第一項の規定による検定等の業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする検定等の業務の範囲
- 二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
- 三休止又は廃止の理由
法第二十一条の五十六第一項の規定による検定等の業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。