第二十一条の五十六 登録検定機関は、総務大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。2総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条の五十六を開く ↗