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消防法 第二十一条の五十六

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十一条の五十六

登録検定機関は、総務大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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