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消防法施行規則 第四十五条 (火災警戒区域出入者)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(火災警戒区域出入者)

第四十五条

第二十三条の二第一項の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 火災警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者
  2. 事故が発生した消防対象物又は船舶の勤務者で、当該事故に係る応急作業に関係があるもの
  3. 電気、ガス、水道等の業務に従事する者で、当該事故に係る応急作業に関係があるもの
  4. 医師、看護師等で、救護に従事しようとする者
  5. 法令の定めるところにより、消火、救護、応急作業等の業務に従事する者
  6. 消防長又は消防署長が特に必要と認める者

2消防長又は消防署長は、現場の状況により必要があると認める場合は、前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる者の全部又は一部に対して、火災警戒区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。

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