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消防法施行規則 第四十六条 (応急消火義務者)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(応急消火義務者)

第四十六条

第二十五条第一項の命令で定める者は、傷病、障害その他の事由によつて消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次に掲げる者で、火災の現場にいるものとする。

  1. 火災を発生させた者
  2. 火災の発生に直接関係がある者
  3. 火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者

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