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消防法施行規則 第四十七条 (情報の提供を求めることができる者)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(情報の提供を求めることができる者)

第四十七条

第二十五条第三項の命令で定める者は、前条各号に掲げる者及び延焼のおそれのある消防対象物の関係者、居住者又は勤務者とする。

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