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消防法施行規則 第四十四条の十一 (帳簿)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(帳簿)

第四十四条の十一

第二十一条の五十三の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 検定等を申請した者の氏名又は名称
  2. 検定等の申請を受けた年月日
  3. 検定等の申請に係る検定対象機械器具等の種類
  4. 検定等を行つた検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能の概要
  5. 検定等を行つた年月日
  6. 検定等を実施した者の氏名
  7. 検定等の成績及び合格又は不合格の別
  8. その他登録検定機関の代表者が定める事項

2第二十一条の五十三に規定する帳簿は、検定等を行つた日から五年間保存しなければならない。

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