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内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第十五条 (受領書)

昭和三十六年総理府令第二十三号府省令
(受領書)

第十五条

部局長等は、第十二条の規定により物品の譲与をしようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名及び数量並びに譲与を受けた旨及び譲与条件に従う旨を記載した受領書を徴さなければならない。ただし、受領書を徴することが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもってこれに代えることができる。

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