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内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第十二条 (譲与)

昭和三十六年総理府令第二十三号府省令
(譲与)

第十二条

部局長等は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。

  1. 内閣府の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
  2. 内閣府の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として映画フィルムを地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められるものに譲与するとき。
  3. 内閣府の行う研修又は委託に係る試験、研究若しくは調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品を研修を受けるもの又は委託に係る試験、研究若しくは調査を行うものに譲与するとき。
  4. 予算に定める交際費又は報償費で購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。
  5. 生活必需品、医薬品、衛生材料及びその他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。

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