(譲与の申請)
第十三条
部局長等は、前条第二号、第三号又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。ただし、部局長等において、その必要がないと認めるときは、申請者から譲与申請書を徴しないことができる。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所
- 二譲与を受けようとする物品の品名及び数量
- 三使用目的
- 四譲与を受けようとする理由
- 五その他参考となる事項
部局長等は、前条第二号、第三号又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。ただし、部局長等において、その必要がないと認めるときは、申請者から譲与申請書を徴しないことができる。