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内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第十四条 (譲与の承認)

昭和三十六年総理府令第二十三号府省令
(譲与の承認)

第十四条

部局長等は、前条の規定による譲与申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与承認通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。

  1. 譲与物品の品名及び数量
  2. 譲与の目的
  3. 譲与の期日及び場所
  4. 譲与の条件

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