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内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第十六条 (施行細則)

昭和三十六年総理府令第二十三号府省令
(施行細則)

第十六条

この府令の施行に関し必要な事項は、内閣総理大臣の承認を得て部局長が定める。

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