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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第七十九条の二 (法第八十条の九第一項第三号の政令で定める法令)

昭和三十六年政令第十一号政令
(法第八十条の九第一項第三号の政令で定める法令)

第七十九条の二

法第八十条の九第一項第三号の政令で定める法令は、次のとおりとする。

  1. 毒物及び劇物取締法
  2. 麻薬及び向精神薬取締法
  3. 第二条各号に掲げる法令

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