(法第八十条の九第一項第三号の政令で定める法令) 第七十九条の二 法第八十条の九第一項第三号の政令で定める法令は、次のとおりとする。一毒物及び劇物取締法二麻薬及び向精神薬取締法三第二条各号に掲げる法令 e-Gov法令検索で第七十九条の二を開く ↗