(機構による登録等の実施に係る原薬等の範囲) 第七十九条の三 法第八十条の十第一項の政令で定める原薬等は、法第十四条第四項に規定する原薬等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第七十九条の三を開く ↗