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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第七十九条の三 (機構による登録等の実施に係る原薬等の範囲)

昭和三十六年政令第十一号政令
(機構による登録等の実施に係る原薬等の範囲)

第七十九条の三

法第八十条の十第一項の政令で定める原薬等は、法第十四条第四項に規定する原薬等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。

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