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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第六十七条の三 (法第七十五条の五の五第三項の場合における法第七十五条の五の二第二項、第七十五条の五の三及び第七十五条の五の四の規定の適用)

昭和三十六年政令第十一号政令
(法第七十五条の五の五第三項の場合における法第七十五条の五の二第二項、第七十五条の五の三及び第七十五条の五の四の規定の適用)

第六十七条の三

法第七十五条の五の五第三項の場合において、当該消滅した法人が行つた法第七十五条の五の二第二項に規定する取引(以下この条及び第六十七条の六において「課徴金対象行為後取引」という。)又は同項に規定する措置(以下この条及び第六十七条の六において「誇大広告等解消措置」という。)は、法第七十五条の五の五第三項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる課徴金対象行為(法第七十五条の五の二第一項に規定する課徴金対象行為をいう。次条から第六十七条の八までにおいて同じ。)について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が行つた課徴金対象行為後取引又は誇大広告等解消措置とみなして、法第七十五条の五の二第二項の規定を適用する。

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