条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第六十七条の二 (法第七十五条の四第一項第四号等の政令で定める法令)

昭和三十六年政令第十一号政令
(法第七十五条の四第一項第四号等の政令で定める法令)

第六十七条の二

法第七十五条の四第一項第四号及び第七十五条の五第一項第五号の政令で定める法令は、次のとおりとする。

  1. 毒物及び劇物取締法
  2. 麻薬及び向精神薬取締法
  3. 第二条各号に掲げる法令

e-Gov法令検索で第六十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第六十七条の二(法第七十五条の四第一項第四号等の政令で定める法令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条(機構による外国特例承認取得者並びに認定医薬品等外国製造業者及び認定再生医療等製品外国製造業者に対する検査及び質問の範囲) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 目次 第六十七条の三(法第七十五条の五の五第三項の場合における法第七十五条の五の二第二項、第七十五条の五の三及び第七十五条の五の四の規定の適用) →