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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第三十二条の六 (医薬品等適合性確認台帳)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医薬品等適合性確認台帳)

第三十二条の六

厚生労働大臣は、医薬品等適合性確認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。

2厚生労働大臣が法第十四条の七の二第八項の規定により機構に医薬品等適合性確認を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

3第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等適合性確認を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。

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