(医薬品等変更計画確認台帳)
第三十二条の二
厚生労働大臣は、法第十四条の七の二第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の確認(次項において「医薬品等変更計画確認」という。)に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
2厚生労働大臣が法第十四条の七の二第八項(法第十九条の四において準用する場合を含む。次条第三項及び第三十二条の六第二項において同じ。)の規定により機構に医薬品等変更計画確認を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。