(機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え) 第三十二条 法第十四条の七第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗