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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第三十三条 (機構による製造販売の届出の受理に係る医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)

昭和三十六年政令第十一号政令
(機構による製造販売の届出の受理に係る医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)

第三十三条

法第十四条の十第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品は、法第十四条の九第一項に規定する医薬品(薬局製造販売医薬品及び専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。

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