(特例承認)
第二十八条
法第十四条の三第一項の政令で定める医薬品は、新型コロナウイルス感染症に係る医薬品とする。
2法第十四条の三第一項第二号の政令で定める国は、アメリカ合衆国、英国、カナダ、ドイツ又はフランスとする。
3法第十四条の三第三項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査として厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告する措置
- 二当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を知つたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告する措置
- 三
- 四前三号に掲げる措置のほか、当該品目の販売又は授与の相手方及びこれらの相手方ごとの販売数量又は授与数量を厚生労働大臣に報告する措置その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置