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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第二十七条の二 (医薬品等区分適合性調査の申請)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医薬品等区分適合性調査の申請)

第二十七条の二

厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に医薬品等区分適合性調査を行わせることとした場合における法第十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

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