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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第二十六条の七 (緊急承認に係る医薬品の範囲)

昭和三十六年政令第十一号政令
(緊急承認に係る医薬品の範囲)

第二十六条の七

法第十四条の二の二の二第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医薬品は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第二十八条第一項において同じ。)に係る医薬品であつて、法第十四条の二の二の二第一項第二号及び第三号のいずれにも該当するものとする。

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