条文くん法令検索 AIに質問する

果樹農業振興特別措置法 第二条 (果樹農業振興基本方針)

昭和三十六年法律第十五号法律
(果樹農業振興基本方針)

第二条

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、果樹農業の振興を図るための基本方針(以下「果樹農業振興基本方針」という。)を定めなければならない。

2果樹農業振興基本方針には、主要な種類の果樹として政令で定めるもの(以下「果樹」という。)につき、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 果樹農業の振興に関する基本的な事項
  2. 果実の需要の長期見通しに即した栽培面積その他果実の生産の目標
  3. 栽培に適する自然的条件に関する基準
  4. 近代的な果樹園経営の基本的指標
  5. 果実の流通及び加工の合理化に関する基本的な事項
  6. その他必要な事項

3農林水産大臣は、果樹農業振興基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

4農林水産大臣は、果樹農業振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「果樹農業振興特別措置法第二条(果樹農業振興基本方針)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 果樹農業振興特別措置法 目次 第二条の二(果樹農業振興基本方針の変更) →