(果樹農業振興基本方針)
第二条
農林水産大臣は、政令で定めるところにより、果樹農業の振興を図るための基本方針(以下「果樹農業振興基本方針」という。)を定めなければならない。
2果樹農業振興基本方針には、主要な種類の果樹として政令で定めるもの(以下「果樹」という。)につき、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一果樹農業の振興に関する基本的な事項
- 二果実の需要の長期見通しに即した栽培面積その他果実の生産の目標
- 三栽培に適する自然的条件に関する基準
- 四近代的な果樹園経営の基本的指標
- 五果実の流通及び加工の合理化に関する基本的な事項
- 六その他必要な事項
3農林水産大臣は、果樹農業振興基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
4農林水産大臣は、果樹農業振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。