(目的)
第一条
この法律は、果実の需要の動向に即応して計画的に果樹農業の振興を図るための措置及びこれに関連して合理的な果樹園経営の基盤を確立するための措置並びにこれらに併せて果実の生産及び出荷の安定を図るための措置並びに果実の流通及び加工の合理化に資するための措置を定めることにより、果樹農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律は、果実の需要の動向に即応して計画的に果樹農業の振興を図るための措置及びこれに関連して合理的な果樹園経営の基盤を確立するための措置並びにこれらに併せて果実の生産及び出荷の安定を図るための措置並びに果実の流通及び加工の合理化に資するための措置を定めることにより、果樹農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。