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果樹農業振興特別措置法施行令 第二条 (果樹農業振興基本方針等の対象果樹)

昭和三十六年政令第百四十五号政令
(果樹農業振興基本方針等の対象果樹)

第二条

第二条第二項の政令で定める果樹は、かんきつ類の果樹、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアツプルとする。

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(委員の任期に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 果樹農業振興審議会
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