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果樹農業振興特別措置法施行令 第三条 (都道府県の果樹農業振興計画)
昭和三十六年政令第百四十五号
政令
(都道府県の果樹農業振興計画)
第三条
法
第二条の三第一項
の果樹農業振興計画は、
第一条
の目標年度までの期間につき定めるものとする。
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この条文が参照している条文
果樹農業振興特別措置法 第2条の3
第1条
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