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果樹農業振興特別措置法施行令 第三条 (都道府県の果樹農業振興計画)

昭和三十六年政令第百四十五号政令
(都道府県の果樹農業振興計画)

第三条

第二条の三第一項の果樹農業振興計画は、第一条の目標年度までの期間につき定めるものとする。

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