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果樹農業振興特別措置法施行令 第四条 (果樹園経営計画)

昭和三十六年政令第百四十五号政令
(果樹園経営計画)

第四条

第三条第一項の規定による果樹園経営計画の提出は、その作成者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。

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