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果樹農業振興特別措置法施行令 第五条 (特定果実)
昭和三十六年政令第百四十五号
政令
(特定果実)
第五条
法
第四条の三第一項
の政令で定める果実は、うんしゆうみかんとする。
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この条文が参照している条文
果樹農業振興特別措置法 第4条の3
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