(果樹農業振興基本方針の変更) 第二条の二 農林水産大臣は、果実の需給事情、農業事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、果樹農業振興基本方針を変更するものとする。2前条第三項及び第四項の規定は、果樹農業振興基本方針の変更について準用する。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗