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果樹農業振興特別措置法 第二条の二 (果樹農業振興基本方針の変更)

昭和三十六年法律第十五号法律
(果樹農業振興基本方針の変更)

第二条の二

農林水産大臣は、果実の需給事情、農業事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、果樹農業振興基本方針を変更するものとする。

2前条第三項及び第四項の規定は、果樹農業振興基本方針の変更について準用する。

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