(附属書類)
第二条
実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第三条の二第三項の附属書類は、登録受付簿とする。
2登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第三条の二第三項の附属書類は、登録受付簿とする。
2登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。