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実用新案登録令施行規則 第二条 (附属書類)

昭和三十五年通商産業省令第三十四号府省令
(附属書類)

第二条

実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第三条の二第三項の附属書類は、登録受付簿とする。

2登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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